左野皮膚科

 

米子市夜見町1924-3



診療時間

午前 9:00 - 12:30 (土曜日 9:00 - 13:00)

午後 3:00 -   6:30

(火,木, 土曜日午後, 日曜祝日は休診)

TEL: 0859-24-1299

 


 

〒683-0851 米子市夜見町1924-3   TEL 0859-24-1299 院長 左野喜實   2024.10.24 更新

当院ではオンライン資格確認を運用しています。

マイナンバーカードも保険証として使えます。

マイナンバーカードに保健情報を登録されていなくても窓口でできます。

署名付き電子処方箋にも対応しています。ご希望の方はお申し出ください。


5月から診察の際の呼び出しを実名でなく番号で行っています。


7月から窓口支払いにPayPayを運用しています。

11月からクレジットカードでの支払いもでるようにしました。

対応できるキャッシュレス決済 は 以下の14種類です。




2020年 6月から火曜日午後を休診とさせていただいています。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。




診療カレンダー

2024年・ 2025年の年末年始は 以下のような診療です。

年始は 1月4日より 開始します。




 

  令和6年 米子市のインフル・コロナワクチン接種

令和6年秋から行われる65歳以上の補助のあるインフルエンザ, コロナ感染症に対するワクチン接種は 市中の医療機関で10月1日から 行われることになりました。

一般の方(補助のない方)の接種はこの限りではありません。


実施期間 令和6年10月1日 ~ 令和7年 1月31日

インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種ともに同じ期問

対象者

インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種ともに同じ対象者

65歳以上の方(昭和34年12月31日までに生まれた方)

60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活 活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫 の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方


◎接種期間中に 65歳になられる方は、65歳の誕生日の前日以降に対象となりますので ご注意 ください。(誕生日の前日より前の接種は全額自己負担)

実施方法 予診票は、65歳以上の方(昭和34年12月31日までに生まれた方)全員に発行します。

予診票を持参した方のみ受付してください。

受付時において「予防 接種を受けた方への注意事項(B類定期接種用)」、「予防接種健康 被害救済制度について」を渡してください。

予診票右上部にメッセージが ある場合は注意が必要です



個人負担金



以上の通りですが, インフルエンザワクチン接種に関しては 鳥取県民で米子市以外の住民の方は補助があります。各市町村に問い合わせてください。(米子市民には補助はありません)

◎紛失等で予診票がない方が接種を希望される場合は、本人等から健康対策課へ再発行の 依頼をしてください。

<依頼方法>

○電子申請による再発行 •電話による再発行

▶米子市ホームページを参照

○窓口による再発行

▶米子市健康対策課 (0859) 23-5451

▶米子市健康対策課 所在地:錦町1丁目139-3 ふれあいの里3階 (本人確認書類が必要です)

◎60歳以上65歳未満の身体障がい者手帳を持っていない方で、接種を希望される場合 は、医師による「60歳以上65歳未満のB類疾病の定期接種対象者意見書』が必要ですので、健康対策課まで接種前にご連絡ください。



左野皮膚科でのワクチン接種


◎ インフルエンザワクチン, コロナワクチンの接種を行います。

◎ コロナワクチンは12歳以上のひとに接種しています。

◎ インフルエンザワクチンは例年通り乳児から受け付けます。

◎ 使用するコロナワクチンは ファイザー社のワクチンです。(供給の関係で他社の製品に変更もあり)

◎ 当院での受診歴なくてもOKです。

◎ 電話 24-1298   窓口でも受け付けいたします。

◎ 1日で10名程度接種可能です。

◎ 午前午後 診療時間内に行います。その時間内でしたらいつでも結構ですが, 診療終了30分までにお越しください。

一般の方の接種料金は

インフルエンザ  1回目 3歳以上 3100円, 3歳未満 2700円

インフルエンザ  2回目 3歳以上 2900円, 3歳未満 2500円

コロナワクチン   15000円

米子市の補助がある方は 上記記事 参照




10月1日から始まる先発医薬品指定の自己負担制度


厚生労働省の方針で令和6年10月から一部の薬剤の先発品(約1000品目)に限り,患者さんが先発品を希望した場合, 後発品との差額の1/4を自己負担していただくことになりました。その収益は国庫に納められることになり,医療者側には何の収益上のメリットはありません。詳細は以下のサイトでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html